いつも越谷タクシーを、ご愛顧いただきありがとうございます。
一般乗用旅客自動車運送事業 運送約款を一部追加・変更を致しましたので
下記にてお知らせ致します。(青太字部分)
第4条の4 運転者は、マスクの着用をしないで乗車し、又は乗車しようとする者に対し
その理由を聴取した結果、正当な理由でないと認めるときは、マスクの着用を求めることができます。
2 前項の規定によりマスクの着用を求められた者が、これに応じず
当該自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。
3 当社は、前項の規定により運送の継続を拒絶する場合には、前項の者が降車するまでに掛かった運賃及び料金を求めます。
皆様には引き続きのご理解とご協力を宜しくお願い致します。
弊社ブログ担当